宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。

 

  1. 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
  2. 宅地又は建物ついて他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。

 

 すなわち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。

区    分自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
売    買
交    換
貸    借×