営業保証金の供託

  • 宅地建物取引業法では、宅地建物の取引が公正かつ安全に行われるよう多くの規制をしていますが、それでも事故が発生することがあります。これらの取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保するための措置として、あらかじめ国の機関である最寄りの『供託所』に法定の『営業保証金』を供託することにより、取引をした者は、取引により生じた損害に相当する金銭の還付を受けることができることとしています。
  • 宅地建物取引業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後、『営業保証金』を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、都道府県知事に所定の届出をしなければなりません。
  • この届出後でないと、営業を開始することはできません。届出をしないで営業した場合は、懲役、罰金の併科に処せられることがありますのでご注意ください。

供託額

  • 主たる事務所(本店)・・・・・1,000万円
  • 従たる事務所(支店等)・・・・  500万円(1店舗あたり)