免許の区分

宅地建物取引業を営もうとする方は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

 

 国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合であり、都道府県知事免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合です。

  この免許を区分して表にすると、次のようになります。

 

免許権者2以上の都道府県に事務所を設置1の都道府県に事務所を設置
法 人個 人法 人個 人
国土交通大臣
都道県知事

 

 宅地建物取引業の免許を受けようとする方は、個人と法人とが受けることができます。

 個人の免許は、いうまでもなく個人が宅地建物取引業を営むためのものであり、法人の免許は、株式会社、協同組合及び公益法人等の会社法又はその他の法律によって法人格を有するものが宅地建物取引業を営むためのものです。