免許の有効期間

 

宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。

 有効期間は、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日までです。

 このとき、有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日などであるかどうかにかかわらず、満了日をもって免許は失効し、満了日の翌日からは宅地建物取引業を営むことができなくなります。

 有効期間満了後も引き続いて宅地建物取引業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。

 なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営みますと、宅地建物取引業法第12条違反により罰則が科せられます。

 

免許日が平成25年6月20日の場合の例

平成25年6月20日

免許年月日

平成25年6月21日

免許の翌日

有効期間5年間

平成30年3月22日

更新申請書提出期間スタート

有効期間終了90日前

平成30年5月21日

更新申請書提出期間終了

有効期間終了30日前

平成30年6月20日

5年後の免許の応当日