免許の申請者

 

免許の申請は、個人、法人のいずれでもできますが、特に法人の場合は、「商業登記簿(登記事項証明書)」の事業目的欄に宅建業を営む旨の登記がされていることが必要です。

 また、申請者の商号又は名称が、『法律によって使用を禁止されている場合』等、次のようなものである場合は、免許を受けられないので注意してください。

 

法令上、その商号、名称の使用が禁止されているもの

地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの

 例:〇〇公社、〇〇協会、〇〇県住宅会社

指定流通機構の名称と紛らわしいもの

 例:〇〇不動産流通機構、〇〇流通センター、〇〇不動産センター、〇〇住宅センター

   〇〇情報センター

変体がな及び図形又は符号等で判読しにくいもの

 

個人業者の場合

〇〇〇不動産部の『部』等法人と誤認されるおそれがあるものも同様に使用できません。