違反行為

 次に該当する方は、許可を取り消される場合があります

  1. 偽りその他不正な手段により許可を受けた
  2. 欠格事由に該当することとなった
  3. 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止
    し、現に営業を営んでいない。
  4. 3月以上所在不明となった。

※ 古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります