宅建業の免許を受けるには、宅建業法に規定する欠格要件に該当しないこと及び他の法令の制限に該当しないことが必要です。
免許申請者が次の表の欠格要件のいずれかに該当するときには免許されません。
欠 格 要 件 | ||
免許申請の手続関係 | ||
①免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けている場合 | ||
申 請 者 | ||
②申請前5年以内に次のいずれかに該当した者 | ||
a免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当するとして免許を取り消された者 その者が法人である場合は、その法人の役員であった者(※1)を含む | ||
b前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散または廃業の届出を行った者 その者が法人である場合は、その法人の役員であった者(※1)を含む | ||
c前記の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者(※1) | ||
d禁錮以上の刑に処せられた者 | ||
e宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せれた者 | ||
f宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者 | ||
g暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員であった者 | ||
③成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者 | ||
④宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者 | ||
申請者の法定代理人、役員、政令使用人 | ||
⑤申請者の法定代理人(※2)、役員(※3)または政令使用人(※4)が上記②、③または④に該当する場合 | ||
事 務 所 の 要 件 | ||
⑥事務所に専任の取引士が設置されていない者 |
※1役員であった者:免許取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者
※2法定代理人 :営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の親権者または後見人をいいます。
※3役員 :業務を執行する社員、取締役またはこれに準ずる者(法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含みます。相談役も顧問、その他いかなる名称を有するかを問いません。)
※4政令使用人 :事務所の代表者で契約締結権限を有する者(支店長、営業所長)
刑の執行が猶予される場合の取扱い
禁錮以上の刑に処せられ執行猶予がついた場合等には、その執行猶予期間中は欠格要件に該当しますが、執行猶予期間が満了して刑の効力が失われた場合にはその時点で欠格要件には該当しません。