宅地建物取引業免許申請・届出業務のことなら、小川行政書士事務所にお任せください。
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東京宅建業免許申請代行センター
〒124-0006 東京都葛飾区堀切4-9-17
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宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
有効期間は、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日までです。
このとき、有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日などであるかどうかにかかわらず、満了日をもって免許は失効し、満了日の翌日からは宅地建物取引業を営むことができなくなります。
有効期間満了後も引き続いて宅地建物取引業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。
なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営みますと、宅地建物取引業法第12条違反により罰則が科せられます。
有効期間5年間
有効期間終了90日前
有効期間終了30日前