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許可が受けられない場合

許可が受けられない場合

古物商許可が必要?不必要?

「古物商許可とは?」「古物営業法の目的」にて古物及び古物営業の定義にあてはまると考えられる営業を営もうとする場合には古物商許可が必要となります。

 ただし、ネットオークションやフリーマーケットに出店する場合で、自宅用に使用する目的で購入して不要になったものなどを販売するだけであれば、「古物営業」には該当しませんので、許可は不要です。
 ちなみに、窃盗犯から買い取った新品も古物に該当します。

物品の下取りについて

 物品(新品)を販売するにあたり、現在使用中の物品を下取りするというケースはよくある営業ですが、この下取りの行為が値引きサービスの一環として行なわれるものであって、下取りした物品についてはすべて破棄処分する場合、許可取得は不要とされています。

 ただし、下取りした物品を他の中古販売店に転売したり、修理して安価で販売を行なう場合には当然許可が必要となります(下取り価格の多寡にかかわらず)。

 

古物商許可が受けられないケースは?

 

通常の生活を送っている者であれば、ほとんど問題はありませんが、申請者等(個人の場合は本人及び管理者、法人の場合は監査役を含む全役員及び管理者)が、以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。 

 

1,成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者

  で復権を得ないもの。

2,罪種を問わず、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しな  
  い者
※   執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。


3,背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、
  刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※   執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。


4,古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反
  で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者

※   執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

5,住居の定まらない者

6,古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過し
  ない者
※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。


7,古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日
  から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の
  日から起算して5年を経過しないもの。
※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

8,営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申

  請できます。


9,営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を
  選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。


10,法人役員に、1~5に該当する者があるもの。

※管理者については、取り扱う古物の種類(自動車等)により業務経験等が必要なケースもあります。

未成年であっても許可が受けられる者(および必要書類)
○ 婚姻している者(戸籍謄本)
○ 法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人の証明書等)
○ 法定代理人から営業の許可を受けていない相続人(被相続人の氏名および住所等を記載 した書面およびその法定代理人に係る書類) 

 

許可の取消し等

次に該当する方は、許可を取り消される場合があります

1,偽りその他不正な手段により許可を受けた。

2,欠格事由に該当することとなった。  

3,許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止
  し、現に営業を営んでいない。

4,3月以上所在不明となった。


 古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し

  他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定

  めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります(法第23、24条)。

 

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