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古物とは

古物とは?

 古物営業法で定められている古物の定義は、

 

  1. 一度使用された物品 (※1)
  2. 使用(※2)されない物品で使用のために取引されたもの 
  3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ(※3)」をしたもの

 をいいます。

(※1)「物品」とは

  • 鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。
  • 航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。
  • 5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。

(※2)「使用」とは

  • その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。

(※3)「幾分の手入れ」とは

  • 物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。

 

古物の区分

古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています

 

(1)美術品類あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
(2)衣類繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
(3)時計・宝飾品類そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
(4)自動車自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

(5)自動二輪車及び原動機付自転車

自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品これらの部分品を含みます。タイヤ、サイドミラー等
(6)自転車類自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品その部分品を含みます。空気入れ、かご、カバー等
(7)写真機類プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
(8)事務機器類主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
(9)機械工具類電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
(10)道具類(1)から(9)まで、(11)から(13)までに掲げる物品以外のもの家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
(11)皮革・ゴム製品類主として、皮革又はゴムから作られている物品鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製
(12)書籍  
(13)金券類 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

 

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