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東京宅建業免許申請代行センター

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事務所

  1. 事務所の範囲   
    ① 本店または支店として商業登記されたもの
      協同組合や公益法人等については、個々の法律で、『主たる事務所』又は『従たる事務所』として取り扱われるもの。

    ② ①のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所


    留意点
    ① 店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行っていれば、本店も「事務所」となります。この場合、本店には営業保証金の供託および専任の宅地建物取引士の設置が必要となります。 本店であるからには、具体の宅建業を行わなくても、支店で行う宅建業について、なんらかの中枢管理的な統括機能を果たしているからです。

    ② 支店の登記があっても当該支店において宅建業を行わない場合は「事務所」として扱われません。その際は、「営業を行わない旨の誓約書」の提出が必要です。

    ③ 支店については、会社法の規定により商業登記しなければならないこととなっていますので、従たる事務所の名称を「○○支店」として免許申請する場合は、商業登記を必ず行ってください。商業登記を行わない場合は、その他の名称(○○営業所、○○店等)を用いて申請することとなります。

     
  2. 事務所の形態
     物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要です。
    ① テント張りやホテルの一室などは認められません。

    ② 1つの部屋を他の者と共同で使用する場合も原則として認められません。

    ③ マンションなどの一室を自宅と事務所として利用する場合には、そのマンションの管理規約上、事務所としての使用が認められており、かつ、住居部分と区別され独立性が保たれている必要があります。
      また、管理規約上、事務所の使用が認められない場合や商号の提出が難しい場合など、消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することはできません

一般の戸建住宅の一部を事務所とする場合

  •  住宅の出入り口以外の事務所専用の出入り口がある。
  •  他の部屋とは壁で間仕切りされている。
  •  内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用している。

同一フロアーにほかの法人等と同居している事務所の場合

  • 入口部分から、他の事務所内を通らずに、申請者の事務所に行ける。
  • 他の事務所が、申請者の事務所内を通らずに行ける場所にある。
  • 他業者と固定式のパーテーション(180cm程度以上)などで明確に区切られている。
  • 事務所としての形態が整えられ、かつ、事務所としてのみ使用している。

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代表行政書士 小川寿一

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