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古物営業とは

古物営業法の目的

 古物の売買等は、その性質上盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が高く、これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれが多分にあります。

したがって、古物営業を営なもうとする者に、法令等で定められた各種義務を課し、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持して行こうというのが古物営業法の趣旨です。
 

古物営業とは?

 古物営業法による「古物営業」とは、次の3つをいいます。 

 

古物商(1号営業)
古物の売買・交換、又は委託を受けて売買・交換する営業をいいます。

※「委託を受けての売買」とは、売り手と買い手を媒介するだけの斡旋(あっせん)とは異なり、委託者から物品を受け取って自分の店頭に並べて客に売ることなどが該当します。
 
古物市場主(2号営業)
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業をいいます。
※通常、競り売りの方法で取引を行ないます。一般の方は取引に参加できません。
 
古物競りあっせん業
いわゆるインターネットオークションのように古物の売買をしようとする者の斡旋(あっせん)をホームページを使用する競りの方法により行なう営業をいいます。

 

「営業」とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行なうことをいい、副業である場合も含みます。

また、以下の営業形態については古物営業にあたらないものとして、1号営業から除外されています。
・古物の売却のみを行なう営業(無償で引き取り修理して販売する場合など)
・自己が販売した物品を、直接販売した相手から買い取るだけの営業

 

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 インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要です。
 届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。

○ 許可を受けた古物商がホームページを利用して古物取引を行う場合には、そのホームページのURLを届出ることになっています。したがって、「このホームページに掲載されていない事業者」又は「このホームページに掲載されている事項と異なる表示を行っている事業者」は、古物営業法に違反しているおそれがあります。

○ 東京都公安委員会へ届出がなされても、このホームページに掲載されるまでには一定の期間がかかるため、「このホームページに掲載されていない事業者」又は「このホームページに掲載されている事項と異なる表示を行っている事業者」が直ちに古物営業法に違反しているとは限りません。

○ 古物商から届けられたURLは、許可番号順に1ページ毎に50件ずつ表示しています。 
 

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