宅地建物取引業免許申請・届出業務のことなら、小川行政書士事務所にお任せください。
専門家による安心のフルサポート
東京宅建業免許申請代行センター
〒124-0006 東京都葛飾区堀切4-9-17
03-5918-7435
営業時間 | 9:00~19:00(日祝を除く) |
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許可証に記載のある事項(許可者の氏名又は名称、住所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しない)が変更になった場合、変更後14日以内の書換申請手続き又は変更届出手続きが必要になります。
当事務所では、古物営業許可に関する必要な書類作成及び申請手続き代行サービスとなります。
法務局への登記申請から警察署への書換申請・変更届出まで完全サポートします。
宅建業役員変更届出サポートコース | ¥16,000円(税別)~ |
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※代行取得できる公的書類は当事務所にて取得しますが、取得枚数分の発行手数料(実費)は別途必要になります。
古物営業変更手続完了までの流れ
お申込みフォームまたは電話にてお申し込みください。
直接又はメールにて登録完了までの流れ、必要書類、並びに古物営業変更届出についてのご説明をさせていただきます。
当事務所にて登録に必要な書類の取得作業を行います。
実費分は取得に必ず必要な費用ですが、それに伴う当事務所の手数料などは一切いただいておりません。(実費のみでの対応となります)
当事務所にて作成した書類に押印していただきます。
押印してただく書類は変更手続きに必要な書類となります。
申請の準備が整いましたら、当事務所にて法務局及び管轄警察署へ書類を提出します。
※法務局への申請手続きは当事務所提携の司法書士が行います。
届出完了後、法人様あてに副本を送付します。
書き換え申請の場合は、新氏い変更内容が記入された古物営業許可証を合わせて送付します。