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行商と営業の制限

行商とは?

 露店※、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。

※ 露店とは、一般公衆が往来する場所等に設けられた仮設の店舗をいいます。

  露店を出すこと、市場での売買や自動車等の訪問セールスも行商になります。


「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。

営業の制限

 古物商は、営業所又は取引相手の住所若しくは居所以外の場所において、古物を買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から受け取ることができません。

「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法第14条第1項)。

 よって、古物商以外の一般の方(法人も含む。)から古物を「受け取る」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所又は居所」でなければできないのです。

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