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宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格試験に合格後、取引士資格登録をし、取引士証の交付を受けている方をいいます。
宅地建物取引士には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引士と、それ以外の一般の取引士とがあります。どちらも、重要事項説明等取引士としての業務内容は同じですが、専任の取引士は、業務に従事する状態が事務所ごとに『専任』でなければなりません。
宅建業者は、事務所や宅建業法第50条2項に規定する案内所等には一定の数の専任の取引士を置かなければなりません。
このことに抵触する事務所等を開設してはならず、免許後に既存の事務所等が抵触するに至ったときは、2週間以内に新たに補充をするなど必要な措置をとらなければなりません。
区分 | 法律に規定する専任の取引士の人数 |
事務所 | 業務に従事する者5人に1人以上の数 |
案内所等 | 1人以上 |
「専任」とは、①その事務所に常勤すること(常勤性)と宅建業に専ら従事する状態にあること(専従性)の2つの要件を満たしている必要があります。
なお、常勤性、専従性の意義は、時間的空間的概念に止まらず、業務に専心することの意味であり、原則として他に業務を持ちえないものであること。
専任の取引士となる者が、通常の通勤が不可能と認められる場所に住んでいる場合等には専任の取引士に就任することはできません。
専任の取引士の兼業については、その法人等が宅建業者であるかないかに関わらず、他の事務所に従事している者や他の法人の代表者(代表取締役等)である者は、「専任」とは認められません。
また、監査役は、専任の取引士となることができません。
専任の取引士は、宅建業に専任しなければならないことから、原則として他に業務を持ちえないものであることが必要となりますが、他の職業を兼務する場合の認否については、次表を参考にして勤務実態、業務量を斟酌して判断することとなります。
兼 務 す る 職 業 等 | 専 任 性 の 認 否 | 備考 | ||
同 一 法 人 内 | 建築士法上の専任の管理建築士 | △ | 兼務する職業を所管する法令において、専任する者の兼任を認めていない場合は不可。 | |
建設業法上の専任の技術者 | △ | |||
不動産鑑定業法上の専任の不動産鑑定士 | △ | |||
宅建業以外の業務との兼業 | △ | ー | ||
同 一 個 人 業 内 | 同 一 事 務 所 | 行政書士・土地家屋調査士等の士業 | △ | 士業関連法令において、専任する者の兼任を認めていない場合は不可。 |
小売業・飲食業等 | △ | 兼業部門について代替要員が確保されている等、常時宅建業を優先して勤務できる体制であることが前提。 | ||
別 事務所 | 行政書士等の士業を含め全ての業態 | × | ー | |
他 の 法 人 に 勤 務 | 代表者 | × | ||
常勤役員 | × | |||
非常勤役員 | 〇 | 非常勤証明書の提出が必要 | ||
従業員 | × | 非常勤、アルバイト、パート等いかなる雇用形態でも認められない。 | ||
議員(国、都道府県、市区町村) | × | ー |
注 ○:専任性は認められる。×:専任性は認められない。
△:専任性は原則として認められないが、専任の取引士業務と他の兼業の業務量等を斟酌し
て、専任性が妥当と認められる場合には、専任性を認める。