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東京宅建業免許申請代行センター

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在留資格に関する注意事項

在留資格に関する注意事項

 外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」に制限があります。法人役員で、日本在住でない場合は、在留資格は関係ありません。

在留資格法人個人管理者
投資・経営
永住者
日本配偶者等
定住者
平和条約関連国籍離脱の子
人文知識・国際業務△※1△※1
企業内転勤△※1△※1
短期滞在×××
留学××△※2
研修××△※2

△※1

他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」 旨の記載あるものを添付してください。

△※2

就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能です。 

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代表行政書士 小川寿一

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