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東京宅建業免許申請代行センター
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下記の「業務に従事する者」のほか、一時的に事務の補助を行う者や非常勤役員なども含まれます。
なお、宅建業者は「従業者証明書」を発行して従業者に携帯させ、従業者名簿を事務所ごとに整備しなければなりません。
宅建業の業務に従事する者については、個人業者本人や法人業者の代表者、直接営業に従事する者は必ず含まれます。
宅建業のみを営んでいる(専業)業者の場合、常勤役員の全てが含まれるほか、庶務・経理などの一般管理部門に従事する者も含まれます。
継続的な雇用関係にある者であれば、パートタイマーなど形態を問わず、宅地建物の取引に直接関係する業務に従事する者は含まれます。
他に兼業を営んでいる業者の場合、宅建業と兼業業務との業務量を斟酌して判断します。
具体的には、宅建業を主としている者は業務に従事する者に含まれます。また、庶務・経理などの一般管理部門の者も兼業の業務比率に応じて、業務に従事する者に含まれます。
例:建設業と宅建業を1:2の割合で営んでいて、会社に経理が9人いた場合、宅建業に従事する者は9人×3分の2で、6人となります。