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東京宅建業免許申請代行センター

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免許後に必要な手続き

 宅地建物業者は、免許取得後、法令、規則を守らなければなりません。その中で次のような『標識の掲示等』の義務が課せられます。

 

『証明書の携帯等』の義務

  • 証明書の携帯等
    宅地建物業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
  • 証明書の提示
    従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。
  • 従業者名簿への記載
    宅地建物業者は、事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、取引士であるか否かの別等の一定の事項を記載し、取引の関係者の請求があったときは、閲覧に供しなければならない。また、宅地建物業者は、従業者名簿を最終の記載日から10年間保存しなければならない。

『帳簿の備え付け』の義務

  • 帳簿の備え付け
    宅地建物業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない。
  • 帳簿への記載
    宅地建物業者は、取引のあったつど帳簿に、取引年月日、取引物件の所在・面積・代金・報酬の額、取引に関与した他の宅地建物業者の氏名等の一定事項を記載しなければならない。
  • 帳簿の閉鎖及び保存
    宅地建物業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

『標識の掲示等』の義務

  • 標識の掲示
    宅地建物業者は、公衆の見やすい場所に、宅地建物業者である旨の標識(業者票、報酬額表)を掲示しなければならない。

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代表行政書士 小川寿一

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