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東京宅建業免許申請代行センター
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政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことで、「宅建業に係る契約を締結する権限」(通常、支店長、営業所長などが該当します。)を有する従事者のことです。
申請者である代表取締役などが常勤する事務所には、政令使用人を置く必要はありません。
支店、営業所などで申請者である代表取締役などが常勤していない事務所には、政令使用人を置く必要があります。
政令使用人はその事務所に常勤することが必要です。
事 務 所 の 体 制 | 設置の要否 | ||
主たる事務所 (本店) | 申請者である代表取締役が常勤する | × | |
代表者である代表取締役が常勤しない | 〇 | ||
申請者である代表取締役が他法人の代表取締役を兼務する | △ | ||
申請者である代表取締役が他法人の役員を兼務する | △ | ||
従たる事務所 (支店) | 申請者である代表取締役が常勤する | ×(注1) | |
申請者以外の代表取締役が常勤する | 〇(注2) | ||
専任の取引士のみが常勤する | 〇 |
○ :政令使用人を設置する必要があります。
△ :他の法人における勤務状況により判断されます。
× :設置する必要はありません。
(注1):この場合、代表取締役以外の者の政令使用人の設置は不要ですが、免許申請上は代表取締役を政令使用人として申請してください。併せて、本店には政令使用人の設置が必要となります。
(注2):申請者以外の代表取締役は、申請者である代表取締役と権限は同等ですが、従たる事務所に常勤する場合には、免許申請上は政令使用人として設置します。