宅地建物取引業免許申請・届出業務のことなら、小川行政書士事務所にお任せください。
専門家による安心のフルサポート
東京宅建業免許申請代行センター
〒124-0006 東京都葛飾区堀切4-9-17
03-5918-7435
営業時間 | 9:00~19:00(日祝を除く) |
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お気軽にお問合せください
法人が、組織変更をした場合、変更後30日以内の変更登記申請手続き及び所轄庁への商号の変更届出書の提出が必要になります。
当事務所では、宅地建物取引業の組織変更手続きに必要な書類作成及び申請手続き代行サービスとなります。
法務局への登記申請から行政庁・保証協会への変更届出まで完全サポートします。
宅建業組織変更届出サポートコース | ¥40,000円(税別)~ |
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※代行取得できる公的書類は当事務所にて取得しますが、取得枚数分の発行手数料(実費)は別途必要になります。
宅建業役組織変更手続完了までの流れ
お申込みフォームまたは電話にてお申し込みください。
直接又はメールにて登録完了までの流れ、必要書類、並びに宅地建物取引業変更届出についてのご説明をさせていただきます。
組織変更をする旨及び一ヶ月を下らない一定の期間内に異議を述べるべきことを官報に公告し、かつ、知れたる個別の債権者には各別に催告をしなければなりません。
1ヶ月以上の期間掲載することになりますので、早急に当事務所にて官報への組織変更公告掲載手続きを行います。
掲載完了後の効力発生日以降でなければ申請手続きに着手できません。
なお、債権者が1人もいない場合でも必ず掲載する義務がありますのでご注意ください。
当事務所にて登録に必要な書類の取得作業を行います。
実費分は取得に必ず必要な費用ですが、それに伴う当事務所の手数料などは一切いただいておりません。(実費のみでの対応となります)
当事務所にて作成した書類に押印していただきます。
押印してただく書類は変更手続きに必要な書類となります。
申請の準備が整いましたら、当事務所にて法務局及び管轄行政庁へ書類を提出します。
※法務局への申請手続きは当事務所提携の司法書士が行います。
管轄行政庁への変更届出が完了しましたら、当事務所にて、所属する保証協会へ変更届出をさせていただきます。
届出完了後、法人様宛に副本を送付します。
免許通知ハガキ等を持参のうえ、不動産業課免許証交付場所にて交付
社員の方が代理人として受け取ることも可能です。